$ 0 0 心と体の性別が一致しない性同一性障害で性別を男性に変更した夫とその妻が人工授精でもうけた子供について、「戸籍上、夫が父親と記載されないのは不当だ」として、戸籍の訂正を認めるよう求めていた裁判で、東京家裁は夫婦の申し立てを退けた。 この裁判は、大阪府に住む性同一性障害の夫と妻が、第三者からの精子提供で生まれた子供について、「戸籍上、夫が父親と記載されないのが不当だ」として戸籍の訂正を認めるよう求めているもの。 全文日テレNEWS24 11月02日21時44分