戦後の連合国軍総司令部(GHQ)占領時代に共産党員であることを理由にした「レッドパージ」で公職や企業から追放された神戸市の80〜90代の男性3人が、名誉回復の措置を怠ったとして国に計6千万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は24日、一審神戸地裁判決に続き請求を棄却した。原告側は上告する方針。判決理由で西村則夫裁判長は、一審判決と同様に国の救済義務や賠償責任を否定した。 全文
共同通信 10月24日17時31分
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